当社ではクーリングオフの規定を特定商取引法に基づき設けています。
フタツキでは、次のとおりクーリングオフ規定を設けています。
① 申し込み者(以下「甲」という)は、フタツキ(以下「乙」という)に対して契約書に署名捺印した日から8日を経過するまでは、
書面により無条件で契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
② 甲は乙が1.に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、
又は乙が威迫したことにより困惑し、そのために1.の解除を行わなかった場合、
契約書に署名捺印した日から8日を経過するまでは、書面により申し込みに関する契約の解除ができます。
③ ①の解除は、その解除を行う旨の書面を発信したときにその効力を生じ、
①の解除があった場合において、乙は、その解除をした甲に対して、
その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
④ ①の解除があった場合において、乙が甲から金銭を受け取っているときは、
速やかにその解除をした申し込み者に対しこれを返還しなければなりません。