中国への結婚渡航が終わり奥様を来日させるために必要な手続きをご案内しています。
中国での結婚手続きや結婚披露宴が終わり、帰国した後は、本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出し、奥様の在留資格取得に伴う在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。
まず、婚姻手続きに必要な日本国内の書類を準備します。次に、必要書類を持参し、奥様の居住する婚姻登録処に2人で婚姻手続きを申し込み、婚姻登録処にて「結婚証」を受け取ります。
最後に、結婚証明書を公証処で発行してもらい中国での手続きは終了です。
「結婚証」は日本に帰国後の婚姻手続きに使用します。それぞれの具体的な手続きは以下のようになります。
中国から帰国したらまず、お客様の本籍地の市区町村役場において日本側の結婚手続きをする必要があります。
持ち帰った結婚証明書と国籍証明書等を市区町村役場に郵送又は持参して結婚の手続きを行います。
婚姻届には奥様本人の署名が必要ですので、帰国の際には失敗しても大丈夫なように、数枚署名していただいた結婚届を用意しておきます。
奥様が日本に入国するためには「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。
そのためには在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に申請する必要があります。
在留資格には在留できる期間が定められ、1年又は3年の2種類の在留期間がありますが、最初は更新期間1年の在留資格が与えられます。
審査期間は約1~3ヶ月かかります。審査に問題がなければ在留資格認定証明書が交付されます。
この時点ではまだ、在留資格を与えられたことにはならず、この後に在留資格認定証明書を中国へ郵送し、中国で査証(VISA)の申請を行う必要があり、査証がおりれば在留資格が与えられることになります。
中国へ在留資格認定証明書を郵送し、査証(VISA)の申請を行います。