外国人登録は、奥様が来日した後、一番最初に行う手続きです。
奥様が無事来日されましたら、来日されてから90日以内に外国人登録をする必要があります。
外国人登録は市区町村役場で簡単にできますのでご安心下さい。
その際に、日本で使用したい通称名(日本名)を自由に登録することもできます。
苗字をご主人の苗字にして、あとは奥様の好きな名前を通称名として使用できるということです。
通称名とは、実際の名前(パスポートに記載されている名前)ではなく、普段使う名前のことです。
これは、外国人登録の際に、自由につけることが可能です。
結婚されても苗字は中国のままですので、
ここで苗字だけでも通称名としてご主人様の苗字にされる方が、
日本の生活の中では便利ではないでしょうか。
もちろん名前も日本の名前を通称名として登録することができます。