将来生まれるお子様の国籍について考える際のポイントをご案内。
お二人がご結婚され、結婚生活をしていくとある時にお子様を授かることもあると思います。
そこで、気になるのが子供の国籍だと思います。
お子様の国籍については、中国国籍になる場合と、日本国籍になる場合がありますが、多重国籍は認められておりませんのでいずれかの国籍を選択しなければなりません。
お二人が今後、中国で暮らす予定がある場合などは、中国国籍を選択することも考えられますが、在留資格の取得や再入国許可申請をしなければならないなどの問題がありますので、ここではお二人がこれからも日本で生活していくことを前提として日本国籍を取得する場合について、お話いたします。
まず、お子様がご誕生されましたら、市区町村役場に出生届を提出しなければなりません。期限は出生後14日以内に提出する必要があります。
これだけで、お二人のお子様は日本国籍を取得し、日本人として生活していくことになります。
そうして生活していき、お子様が大きくなられますと、奥様が
「一度、私の故郷を見せてやりたい」「親に子供を見せたい」
またはお子様の方から言ってくる場合もあるかもしれませんね。
そうした場合の手続きですが、特に特別な手続きは必要ではなく、
単にお子さまのパスポートを取得すればいいだけです。
これで、中国に一緒に里帰りし、おじいちゃんやおばあちゃんと会うことができます。