永住許可の在留資格を取得すると、在留期間が無期限となります。安定した生活のために取得を検討しましょう。
永住許可申請とは「永住者」の在留資格のことをいいます。
永住許可を取得すると下記のようなメリットがあり、より安定した生活を送ることができます。
ただし、国籍は中国のままですので、外国人登録の切替申請(外国人登録票の更新です)や
一時帰国の際の再入国許可申請は必要です。
永住許可を取得するには、さまざまな要件がありますが、3年以上の婚姻生活が必要で最長の在留期間をもって在留していること(3年の在留期間が与えられていること)が必要です。
また、犯罪歴や税金を納めていない場合は、永住許可は認められませんが、
普通にまじめに生活していれば問題ないかと思います。
同じく安定した生活を送ることができるものに「帰化申請」がありますが、
「帰化申請」との大きな違いは「永住許可」の場合は、奥様の国籍は中国国籍のままですが、
「帰化申請」の場合は奥様は、中国の国籍を失い日本国籍を取得することになります。
すなわち、「ずっと日本生活するつもりだけど中国国籍は失いたくない」
といった場合はコチラの「永住許可」となります。
奥様に日本でより安定した生活を送っていただくために、
永住許可の取得を強くオススメいたします。