再入国許可申請の手続き

奥様が一時帰国をする際には、事前に再入国許可の申請をしておきましょう。

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再入国許可を得ていない場合は再度の手続きが必要になります

在留資格及び在留期間を継承するために再入国許可を受けましょう

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可のことです。

奥様が、里帰り等一時帰国をされる際に、事前にこの「再入国許可申請」の手続きをすることにより、
簡単に再入国することができるようになります。

あらかじめ再入国許可を受けていれば、日本に再入国しても、
以前と同じ日本人の配偶者等としての生活が可能です。

再入国許可は2種類あります。

  1. 1回限りの許可 (手数料3,000円)
  2. 何回でも再入国できる数次許可 (手数料6,000円)

また、残りの在留期間を超えて許可されることはありません。

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