在留資格を更新しないと不要滞在になってしまいます。必ず更新手続きを行いましょう。
外国人の方に与えられている在留資格には永住者を除いて、すべてに在留期間という有効期間が定められています。
「日本人の配偶者等」の場合は、1年又は3年となっていますが最初は一部の例外を除いては1年の在留期間が定められます。
この在留期間を超えて日本で生活するためには、「在留資格更新許可申請」行う必要があります。
この手続きを行わずに在留期間が切れてしまうと不法滞在となり退去強制の対象となってしまうため、
必ず行う必要がありますのでご注意ください。
一般的には在留期限の切れる2か月前から「在留資格更新許可申請」を行うことができます。
この在留資格の更新を繰り返すと、最初1年だった在留期間が入管で特に問題はないと認められれば、
3年の在留期間を得ることができます。
また、在留期間は後の「永住許可申請」や「帰化申請」に影響を与えますので、
必ず在留期限が切れる前に「在留資格更新許可申請」をしなければなりません。