奥さまのご家族や知人が日本を訪問する場合は、「短期滞在」の在留資格を取得します。
奥様の中国のご家族や知人が奥様の元を訪ねて日本に訪問する場合は、「短期滞在」の在留資格を取得する必要があります。
例えばご親族の場合は、お二人が日本で結婚式をするので結婚式に参加したい場合、奥さんが出産される際の出産介護、奥様がもしも病気になられた際の病気介護等が考えられます。
手続きの流れは以下のようになっています。
1.招へい人と身元保証人が、日本で書類を準備する
招へい人と身元保証人が準備する書類は次のものです。
2.準備した書類とコピー1部を中国の招へいする人の下へ送付します
3.招聘する人はパスポートと写真等の申請に必要な書類を準備します。
4.日本で準備した書類とパスポートと写真等を居住地を管轄する日本大使館や総領事館へ持参し、査証の申請。
5.査証が発行されます。在留期間は3ヶ月です。
一度査証が発行されますと、3ヶ月という在留期間の延長はできませんので、
滞在する予定の日程をうまく調整しながら申請をする必要があり、
訪問する時には在留期間が切れているということがないようにしましょう。
また、「短期滞在」で訪問されているときは、
日本で収入を得る活動はできませんので注意が必要です。